本日はお時間いただきありがとうございます。
早速なのですが行政書士事務所の独立開業の経緯を教えてください。

前職で働いている時に、自分で資格を何か取りたいと思い、法律に興味があったので、登竜門的な資格である「行政書士」の取得を目指しました。もともと、独立は目指してなかったのですが、資格取得後に独立に興味を持ち、年齢的に今しかないと思い挑戦することにしました。

そうだったんですね。元々、前職は何をされていたのですか?

金融機関(信用金庫)で働いていました。

そうなんですね。独立されたのはおいくつの時ですか?

2011年に合格をして、2012年に登録・開業をしました。36才の時です。

年齢的に今しかないとおっしゃっていましたが、36才ってまだまだ若くないですか?

うまくいくかどうかわからないので、若いとは思っていなかったです笑
40才でお客さんがいなければ廃業も検討していました。40才で再就職をすることを踏まえると、今しかないと考えた次第です。

そうだったんですね。法律に興味をもつ中で行政書士を選んだ理由はなんですか?

仕事をしながら取得しやすい、登竜門的な資格だからです。

とはいえ、取得するのは結構大変ですよね?

はい。私の場合、2年かかってしまいました。
当時合格率が6.6%とかだったはずなので、狭き門だったと認識しています。

それは凄いですね。そうしましたら次は、現在の業務内容について教えてください。

相続・遺言書等の終活書類作成、在留資格関係、その他(法人設立、各種許認可、契約書作成等)の3種類がメインです。大体それぞれ⅓の割合ですね。

相続・遺言に関する業務ついて、具体的な内容を教えてください。

相続は、相続人を調査して、相続人全員に話を聞き、相続財産の分け方を書面にして、銀行・証券の払い出し・名義変更や車の名義変更をする作業になります。不動産登記がある場合は司法書士に任せたり、税金は税理士など工程に応じて他士業の先生に委託することもあります。

遺言書の作成は、必要書類の収集、遺言書の原案の作成、公正証書遺言作成の証人立ち会いまでを行います。

遺言書を作る時に注意点はありますか?

「自分は揉めない」「財産を持ってないからOK」と思っているお客様が結構いらっしゃいます。ただ、そんなことは無くて結構揉めます笑
例えば、持ち家のマンションを持っている場合、不動産自体は分けられないため、不動産の価値をどう分けるか(売却して売却利益を配分するのか、不動産以外の財産を含めて相続配分を決めるのか)を話し合う必要があります。公平に分けることが難しいことも多く、結構揉めます。

確かにそれは大変そうですね。。。

はい。ですので、まずは、遺言書を作るかどうかはおいておいて、行政書士に相談していただきたいです。巷に遺言書キットのような簡易ツールも売っているのですが、記載できる文例を網羅していないので、やはりプロに相談したほうよいです。その辺りで是非お気軽にご相談下さい。

わかりました。そうしましたら次の業務に移ります。「在留資格関係」とはなんですか?

いわゆる「ビザ」の取得についてです。日本に住みたいと思っている外国人に対して、日本では29種類もの在留資格が存在しています。それを取る手続きです。ちなみに、本当に細かい事を言うと、在留資格とビザは違います。

①入国管理局(法務省管轄)が、在留資格を与える
②外国の大使館(外務省)が在留資格にもとづいて査証(ビザ)を発行する。これを所持して、日本に来てもらう。
という流れです。

そうなんですね。ということは、外国人の方が顧客なんですか?

私の場合、多くの顧客は外国人を雇用したい日本の方(日本の会社)になります。お客様(会社)が外国人の労働者を雇う時に対応しています。

最後に、法人設立、各種許認可、契約書作成等についても教えてください。

法人設立・・・個人事業主の株主会社化
許認可・・・建設業、宅建業、古物商、産業廃棄物の収集運搬業に関する許認可
契約書作成・・・売買契約書・秘密保持契約書の作成

など多岐に渡ります。

集客経路はどうしてますか?

開業当初はチラシの配布や三つ折りリーフレットの配布をしていました。仲の良い鍼灸院の受付に置かせてもらったところ、多くの方がきてくれましたね。他には、Yahooのリスティング広告のような広告を出したこともあります。今では、お客さまのご紹介によって、新規のお客さまが増えている状態です。

独立後の苦労した点・失敗談はございますか?

実務をどのように進めるかが全く分からなかったので、その点は大変でした。例えば、許認可では書類が抜けていて、行政の方で受付してもらえなかったりもありました。相続では相続人がこちらとの電話を一方的に切り、全く話を聞いてもらえなかったので、遠方ですが現地に行ったりしたこともあります。

それは大変ですね。相続人とのやりとりは揉めることもあるんですか?

相続人の同意が得ることが必要なんです。同意が得られなくなると止まってしまうからです。
ただ、相続人同士でどうしても折り合いがつかない事もあります。もし、揉め事になって裁判手続きになったら弁護士に依頼する形になりますね。。

そのような揉め事を避けるためにはどうするのがいいですか?

行政書士ができるのは、法律を伝えた上で手続きを進めることです。ですので、基本的に少しでも財産がある方は、遺言書を作ることを薦めます。

わかりました!
最後に、地域の方にメッセージをお願いします。

当事務所ではお客様にご説明するときは法律用語をなるべく使わず、内容をよくご理解いただくまでご説明することを心がけております。何かお困りごとがあるときはお気軽にご連絡ください。

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